本郷同四会会則

「総則」

  • 本会は本郷同四会と称する。
  • 本会の所在地は会長宅に置く。

第三条 本会は旧本郷4丁目に居住し若しくは営業所、事務所を有するものを以って会員とする。

第四条 本会は会員相互の親睦と安全、生活の向上、公益の増進を図ることを目的とする。

第五条 本会は第四条の目的のために以下のことを行う。

会員相互の親睦に関する事業    祝祭、慶弔に関する事項

保健衛生に関する事項       生活相談に関する事項

交通、防犯、防火、防災に関する事項

教養その他文化の向上に関する事項

青少年の保護育成に関する事項

第六条 以上の目的遂行のために次の各部を設ける。

   1.総務部  2.会計部  3.目的遂行に必要な部

   但し慶弔、祝祭は会長以下各部協力して之を行う。

「役員」

第七条 本会に下記役員を置く。

   会長  1名  副会長   若干名  部長  若干名

   理事  若干名  会計監査  2名   参与  若干名

   顧問  若干名  相談役   若干名

  • 会長は本会を代表し会務を総括する。
  • 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合は其の職務を代行する。
  • 理事は第五条に定められたことを行う。
  • 会計監査は会計を監査する。
  • 部長はその分掌に従い部活動を計画統括しこれを実行する。
  • 顧問は会長の諮問に応じ、また会の運営協議に参加し且つ総会に出席することが出来る。
  • 相談役、参与は常時理事会に出席し会務に参与する。
  • 会の役員は下記の方法により定める。

(い) 副会長及び理事は会長の推挙により理事会において決定する。

(ろ) 会長は理事会の推挙により総会において決定する。

(は) 部長は理事の互選により理事会において決定する。

(に) 会計監査、参与、顧問、相談役は理事会の推挙により之を定める。

第八条 本会役員の任期は2年とし補欠者は前任者の残任期間とする。 ただし再任は之を妨げない。

「会議」

第九条 本会の議決機関は総会であり執行機関は理事会とする。

第十条 定時総会は毎年年度末より二ヶ月以内に開催する。

   ただし会員の二分の一以上の要求があった場合、及び会長が必要と認めたとき理事会の審議を経て臨時総会を開催することが出来る。

第十一条 総会は会員の過半数を以って成立し、決議は出席者の二分の一以上の賛成を以って決定する。

    但し、委任状未提出者については、総会決議の賛成に繰り入れる。

第十二条 総会の議長は会長が之に当たる。

    ただし役員改選年は会長指名の者が之を務める。

第十三条 理事会は必要に応じ随時会長が招集する

「会計その他」

第十四条 本会は第五条の事業に要する費用のため下記の方法によって毎月会員が支出した会費又は寄付金その他の収入を以ってその経費を支弁する。

   会費1口月額300円(年額3600円)。増額お申し出の際にはお受けいたします。

   又、集合住宅(マンション)等については、別途協議するものとする。

第十五条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第十六条 会長は本年度予算及び前年度決算及び事業報告の承認を総会に諮らなくてはならない。

第十七条 会長は前条の決定事項を一般会員に報告せねばならない。

第十八条 本会に下記の帳簿を備え会員の要求があるときは随時閲覧に応じなければならない。

    1.役員名簿        2.金銭出納帳

    3.議事録         4.その他必要な帳簿

「入会、退会」

第十九条 第2条により本会に入会するものは所定の申込書に記名の上会費を添えて本会事務所、班長に申し込むものとする。ただし申込み時が年途中であっても1年分を払い込むものとする。

第二十条 会員が死亡、転出、その他の事由により退会する場合は即納の会費は返却されない。

第二十一条 本会の合併、解散、会則変更には総会の議決を要するもとする。

設立年月日 昭和25年4月  1日

平成23年5月30日改定

平成26年5月15日改定

令和2年4月19日改定